主催学会
長崎県緩和ケア研究会 会則
第一章 総則
第1条(名称) 本会は「長崎県緩和ケア研究会」と称する。
第2条(事務局) 本会の事務局を「長崎大学医学部附属病院麻酔科」に置く。

第二章 目的及び事業
第3条(目的) 本会は長崎県における緩和ケアの知識・技術の向上、及び病院とホスピス、在宅ホスピスとの連携のための情報交換や連絡網の構築を目的とする。
第4条(事業) 本会は第3条の目的のために次の事業を行う。
 1.講演会やセミナー等の学術集会を開催する。
 2.症例検討を中心とした研究会を開催する。
 3.その他、本会の目的に沿った事業を行う。
第5条(会員) 本会会員は本会の目的に賛同する医療従事者によって構成される。

第三章 役 員
第6条(役員) 本会には運営のために次の役員をおき世話人会を構成し本会の運営方針を決定して会務を執行する。
 1.代表世話人は世話人会の承認により定め、本会を代表しこれを総括する。
 2.世話人(若干名)は代表世話人を補佐する。
 3.世話人の中から会計を置く。
 4.監事は会計を監査する。
第7条(任期) 役員の任期は2年とし、その再任は妨げない。

第四章 総会及び世話人会
第8条(世話人会) 世話人会は世話人の半数以上の出席により開催する。
ただし、予め文書にて意志を表示したものは、これを出席とみなす。
第9条(審議) 定期の総会は世話人会で審議された下記の事項を審議する。
 1.事業報告及び会計報告
 2.事業計画及び予算案
 3.会則の変更
 4.役員の選任
 5.その他世話人会の必要と認めた事項
第10条(議決) 議事は出席者の過半数をもって決定する。

第五章 会計
第11条(経費) 本会の経費は長崎緩和ケアセミナー入場料収入をもって支弁する。
第12条(会計年度) 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。