長崎大学先導生命科学研究支援センター・動物実験施設


ごあいさつ

 本施設は、昭和57年建物が完成し、使用開始以来本年で10年目を迎えました。これを節目に、施設案内ともいうべき本冊子の内容を一新し、改訂出版することにしました。
 一口に10年といいますが、この間本施設の運営は決して順調に進展して来たわけではありません。種々の障害を乗り越え、試行錯誤を繰り返しながら、今日の姿があるわけです。にもかかわらず、本施設が内外の水準と比較しても、遜色のない施設として運営されているのは、文部省当局、全国国立大学動物実験施設協議会の各校、大学当局、学内関係者各位のご援助、ご指導、ご協力の賜物であり、ここに衷心よりお礼申し上げます。
 この10年間、動物実験並びに実験動物学領域における科学研究の進展には目覚ましいものがあります。新しい疾患モデル動物の開発、SCIDマウス(Severe combined immunodefidiency mouse) の発見に代表される新しい実験動物の導入、Transgenic animal や Gene targeted animal 作出にみられる先端的技術を駆使した動物実験など枚挙にいとまがありません。また、同時に動物実験に批判的な状況も生ずるなど、動物実験を巡る社会環境の変化にも著しいものがあり、動物実験施設の果たす責務・役割は、益々重要且つ広範囲な領域になってきております。本施設は利用者共々将来を見通す視点を踏まえつつ、医科学をはじめ諸科学の発展に寄与すべくこれからも努力する所存であります。これまでにもまして、関係各位のご支援、ご協力をお願い申し上げます。
平成4年11月

沿 革

1972. 7. 医学部に動物実験施設設置に関する懇談会が発足、意見交換、設置に必要な資料蒐集等が開始される。
1975. 3. 施設設置計画委員会が発足、具体的設置計画立案のため、検討を始める。
1976. 6. 建設及び運営に関する具体的資料蒐集、調査のためプロジェクトチームを編成、活動を開始する。
1977. 9. プロジェクトチームの調査結果、資料の集計終了設置計画の立案に入る。
1979. 4. 施設設置計画案完成、設置が決定される。
1980. 4.
  • 長崎大学医学部附属動物実験施設の設置が許可される。
  • 初代施設長に宮本 勉教授 (細菌学講座併任)が就任する。
  • 動物実験施設運営委員会が発足する。
  • 1980. 5. 佐藤 浩助教授 (副施設長)が就任する。
    1980. 6. 第1回施設建設合同会議 (施設部、学部事務、施設側出席)を開催。
    1980.11. 第2回施設建設合同会議 (実施計画案提出等)開催。
    1981. 3. 施設建物の建設が開始される。
    1981. 7. 施設利用者協議会が発足する。
    1982. 3. 施設建物が竣工する。
    1982. 4. 第2代施設長に宮本 勉教授が再任される。
    1982. 7. 長崎大水害発生、施設1Fも溢水による被害を受ける。
    1982.10. 施設開所式を挙行する。
    1984. 2. 宮田博規助手が採用され、着任する。
    1984. 4. 第3代施設長に宮本 勉教授が再任される。
    1984.12.
  • 動物慰霊碑を建立する。
  • 第1回動物慰霊祭 (利用者代表: 矢野捷介)を行う。
  • 1985. 5. 第11回国立大学動物実験施設協議会総会において、佐藤 浩副施設長が動物実験安全対策小委員会委員に選ばれる。
    1985. 9. 第2回動物慰霊祭 (利用者代表: 丹羽正美)を行う。
    1986. 4. 第4代施設長に宮本 勉教授が再任される。
    1986.11.
  • 第4回九州実験動物研究会総会を開催する。
  • 第3回動物慰霊祭 (利用者代表: 中山睿一)を行う。
  • 1987. 9. 第4回動物慰霊祭 (利用者代表: 原田 昇)を行う。
    1988. 4. 第5代施設長に宮本 勉教授が再任される。
    1988. 9. 第5回動物慰霊祭 (利用者代表: 関根一郎)を行う。
    1989. 4. 教育用ビデオ「動物実験におけるバイオハザード対策」が本施設をモデルとして完成する。
    1989. 5. 国立大学動物実験施設協議会の幹事校に就任する。
    1989. 6. 空調系三方弁が故障し、高温のため一部実験動物が死亡する。全館の温度警報装置を設置する。
    1989. 9. 第6回動物慰霊祭 (利用者代表: 赤澤昭一)を行う。
    1990. 4. 第6代施設長に宮本 勉教授が再任される。
    1990. 5. 第16回国立大学動物実験施設協議会総会を本施設が担当するとともに、同協議会の幹事校並びに副会長校に就任する。
    1990. 9. 第7回動物慰霊祭 (利用者代表: 角 正憲)を行う。
    1990.11. 川尾邦彦技官が医学教育等関係業務功労者に選ばれ、表彰される。
    1990.12.
  • 「長崎大学における動物実験指針」が制定される。
  • 長崎大学動物実験委員会が発足し、委員長に宮本勉施設長、委員に佐藤 浩副施設長が就任する。
  • 1991. 3. 「長崎大学における動物実験指針」の解説書・英訳版並びに動物実験計画書 (プロトコール)の3点セットが完成する。さらに、施設独自の「動物飼育・実験申込書」が作成される。
    1991. 4. 長崎大学動物実験委員会の委員長に宮本勉施設長、委員に佐藤 浩副施設長が再任される。
    1991. 6. 雲仙普賢岳噴火大火砕流発生によりイヌ搬入に支障を来す。
    1991. 9.
  • 大型台風19号の襲来により機械室シャッター、屋根等が破損する。大停電に際し、自家発電機が大活躍する。
  • 第8回動物慰霊祭 (利用者代表: 下川 功)を行う。
  • 1992. 4. 第7代施設長に宮本 勉教授が再任される。
    1992. 5. 第18回国立大学動物実験施設協議会総会にて「トランスジェニック動物の取扱いに関する小委員会」の委員長に宮本勉施設長、委員に佐藤 浩副施設長が選ばれる。
    1992. 8. 宮田博規助手 (現産業医科大学助教授)が転出する (鳥取大学医学部助手)。
    1992. 9. 第9回動物慰霊祭 (利用者代表: 長谷敦子)を行う。
    1992.11. 施設の設立10周年記念行事が挙行される。
    1993. 8. 大沢一貴助手が採用され、着任する。
    1993. 9. 第10回動物慰霊祭 (利用者代表: 石井伸子)を行う。
    1994. 4. 第8代施設長に関根一郎教授 (原研病理学講座併任)が就任する。
    1994. 9. 第11回動物慰霊祭 (利用者代表: 田中公朗)を行う。
    1995. 9. 第12回動物慰霊祭 (利用者代表: 瀬戸信二)を行う。
    1996. 4. 第9代施設長に関根一郎教授 (原研病理学講座併任)が就任する。
    1996. 9. 第13回動物慰霊祭 (利用者代表: 西田教行)を行う。
    1997. 3. 感染実験区域を除く大規模改修工事が完了する。
    1997. 4. 第10代施設長に近藤宇史教授 (原研生化学講座併任)が就任する。
    1997. 9. 第14回動物慰霊祭 (利用者代表: 田村和貴)を行う。
    1998. 5. 国立大学動物実験施設協議会の会長校に就任する (〜00.5)。
    1998. 9. 第15回動物慰霊祭 (利用者代表: 酒井一介)を行う。
    1999. 4. 第11代施設長に近藤宇史教授 (原研生化学講座併任)が就任する。
    1999. 9. 第16回動物慰霊祭 (利用者代表: 松鵜睦美)を行う。
    2000. 7. 佐藤 浩助教授が教授に昇任する。
    2000. 9.
  • 第17回動物慰霊祭 (利用者代表: 内田憲二)を行う。
  • 山内一也東京大学名誉教授による大学院セミナーが開催される。
  • 2000.10. 平成12年度国立大学等動物実験施設教職員高度技術研修会を主催する。
    2001. 4. 第12代施設長に佐藤 浩教授 (専任)が就任する。
    2001. 9.
  • 第18回動物慰霊祭 (利用者代表: 天野秀明)を行う。
  • 芹川忠夫京都大学教授による大学院セミナーが開催される。
  • 2001.11. 第19回九州実験動物研究会総会、第21回日本実験動物技術者協会九州支部研究発表会、第24回日本実験動物環境研究会 を主催する。
    2002. 9.
  • 第19回動物慰霊祭 (利用者代表: 村瀬邦彦)を行う。
  • 中潟直己熊本大学教授による大学院セミナーが開催される
  • 2003. 4. 再編統合による改組で「長崎大学先導生命科学研究支援センター・比較動物医学分野(動物実験施設)」となる。
    2003. 9.
  • 第20回動物慰霊祭 (利用者代表: 山口尚宏)を行う。
  • 前島一淑慶應大学名誉教授による大学院セミナーが開催される。
  • 2004. 1. 大沢一貴助手が助教授に昇任する。
    2004. 4. 国立大学法人長崎大学となる。
    2004. 5. 日本実験動物科学・技術 ながさき2004 (第51回日本実験動物学会総会、第38回日本実験動物技術者協会、第1回アジア実験動物学会連合)を主催する。
    2004. 9. 第21回動物慰霊祭 (利用者代表: 本間季里)を行う。
    2004.11. 吉川泰弘東京大学教授による大学院セミナーが開催される。
    2005. 9. 第22回動物慰霊祭 (利用者代表: 和泉伸一)を行う。
    2006. 2. 吉川泰弘東京大学教授による大学院セミナーが開催される。
    2006. 6. 森脇和郎理化学研究所特任顧問による大学院セミナーが開催される。
    2006. 9. 第23回動物慰霊祭 (利用者代表: 千葉卓哉)を行う。
    2006.11. 山田靖子感染症研究所動物管理室長による大学院セミナーが開催される。
    2007. 9. 第24回動物慰霊祭 (利用者代表: 籐 秀人)を行う。
    2008. 3. 佐藤 浩 比較動物医学分野長・教授 (協議会議長・センター長)が定年退職を迎える。
    2008. 4. 由井克之 センター長・教授が比較動物医学分野長を兼務する。
    2008. 4. 佐藤 浩 前センター長・教授が長崎大学名誉教授の称号を授与される。
    2008. 9. 第25回動物慰霊祭 (利用者代表: 清水 和宏)を行う。
    2008.11. 大沢一貴准教授が教授に昇任し、比較動物医学分野長となる。
    2009. 5. バイオメディカル・リサーチセンターの増築・改修が決定する。
    2009. 6. バイオメディカル・リサーチセンター施設検討委員会が設置される。
    2009. 7. 山中仁木助教が採用され、着任する。
    [[ごあいさつ//沿革//動物の保護及び管理に関する法律//犬及びねこの飼養及び保管に関する基準//展示動物等の飼養及び保管に関する基準 //実験動物の飼養及び保管等に関する基準//動物の処分方法に関する指針//長崎大学における動物実験指針//長崎大学動物実験委員会規程]]


    (in English)

    動物の保護及び管理に関する法律

    Law concerning the protection and control of animals
    (目 的)
    第1条 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の保護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
    (基本原則)
    第2条 何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
    (動物愛護週間)
    第3条 ひろく国民の間に動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
    2 動物愛護週間は、9月20日から同月26日までとする。
    3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
    (適正な飼養及び保管)
    第4条 動物の所有者又は占有者は、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
    2 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき 基準を定めることができる。
    第5条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管についての指導及び助言に関し必要な措置を講ずることができる。
    第6条 地方公共団体は、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため、条例で定めるところにより、動物の所有者又は占有者が動物の飼養又は保管に関し遵守すべき事項を定め、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物の飼養を制限する等動物の飼養及び保管に関し必要な措置を講ず ることができる。
    (犬及びねこの引取り)
    第7条 都道府県又は政令に定める市(以下「都道府県等」という。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなけらばならない。この場所において、都道府県知事又は当該政令で定める市の長(以下「都道府県知事等」という。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
    2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
    3 都道府県知事は、市町村長(第1項の政令で定める市の長を除き、特別区の区長を含む。)に対し、第1項(前項において準用する場合を含む。以下第6項 及び第7項において同じ。)の規定による犬又はねこの引取りに関し、必要な協力を求めることができる。
    4 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする公益法人その他の者に犬及びねこの引取りを委託することができる。
    5 都道府県等は、第1項の引取りに関し、条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
    6 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、第1項の規定により引取りを求められた場合の措置に関し、必要な事項を定めることができる。
    7 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第1項の引取りに関し、費用の一部を補助することができる
    (負傷動物等の発見者の通報措置)
    第8条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者 が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
    2 都道府県等は、前項の規定による通報があったときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。
    3 前条第6項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。
    (犬及びねこの繁殖制限)
    第9条 犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防 止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。
    (動物を殺す場合の方法)
    第10条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない。
    2 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。
    (動物を科学上の利用に供する場合の方法及び事後措置)
    第11条 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない。
    2 動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥っている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によってその動物を処分しなければならない。
    3 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、第1項の方法及び前項の措置に関しよるべき基準を定めることができる。
    (動物保護審議会)
    第12条 総理府に、附属機関として、動物保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
    2 審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、動物の保護及び管理に関する重要事項を調査審議する。
    3 内閣総理大臣は、第4条第2項若しくは前条第3項の基準の設定又は第7条第6項 (第8条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第10条第2項の定めをしようとするときは、審議会に諮問しなければならない。これらの基準又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
    4 審議会は、動物の保護及び管理に関する重要事項について内閣総理大臣に意見を述べ ることができる。
    5 審議会は、委員15人以内で組織する。
    6 委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。ただし、その過半数は動物に関する専門の学識経験を有する者のうちから任命しなけれ ばならない。
    7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
    8 委員は、非常勤とする。 9 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
    (罰則)
    第13条 保護動物を虐待し、又は遺棄した者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
    2 前項において「保護動物」とは、次の各号に揚げる動物をいう。
    附則 (施行期日)
    1 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
      (軽犯罪法の一部改正)
    2 軽犯罪法 (昭和23年法律第39号)の一部を次のように改正する。 第1条第21号を次のように改める。
    21 削除
      (総理府設置法の一部改正)
    3 総理府設置法 (昭和24年法律第127号)の一部を次のように改正する。
    第6条中第16号の3の次に次の1号を加える。 16の4 動物の保護及び管理に関する法律 (昭和48年法律第105号)の施行に関すること。
    第15条第1項の表中中央交通安全対策会議の項の次に次のように加える。 動物保護審議会 動物の保護及び管理に関する法律の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。
      (狂犬病予防法の一部改正)
    4 狂犬病予防法 (昭和25年法律第247号)の一部を次のように改正する。
    第5条の2を削る。
      (罰則に関する経過措置)
    5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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     総 管 第60号
    昭和49年2月12日
                                   総理府総務副長官
    動物の保護及び管理に関する法律の施行について(通達)

     「動物の保護及び管理に関する法律」は、第71回国会において成立し、昭和48年10月 1日法律第105号として、別紙の通り交付され、昭和49年 4月 1日から施工されることになっています。
     この法律の立法の趣旨及び本施行上留意すべき事項は、下記の通りでありますから実施のための準備について遺漏のないようご配慮願います。
     なお、貴管下各市区村長、各関係団体及び住民一般にも本法制定の趣旨及び内容を周知徹底させるようよろしくお取り計らい願います。



     (5)(第7条関係)
     (6)(第8条関係)
     (7)(第9条関係)
     (8)(第10条関係)
     (9)(第11条関係)


    犬及びねこの飼養及び保管に関する基準

    (昭和50年7月16日 総理府告示第28号)
    第1 一般原則
    第2 健康及び安全の保持
    第3 危害防止
    第4 生活環境の保全
    第5 その他
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    犬、及びねこの引取り並びに負傷動物の収容に関する措置要領

    昭和50年 4月 5日
    内閣総理大臣決定

     動物の保護管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第七条第1項及び第2項の規定による犬、又はねこの引取り並びに法第8条第2項の規定による疾病にかかり、又は負傷した犬、ねこ等の動物の収容に関する措置は、次によるものとする。
    第1 犬、及びねこの引取り
    第2 負傷動物の収容
    第3 保  管
    第4 処  分
        保管動物の処分は、所有者への返還、飼養することを希望する者又は動物を教育、試験研究若しくは生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する者への譲渡及び殺処分とする。
    第5 死体の処理
        動物の死体は、専用の処理施設を設けている場合には、当該施設により、専用の処理施設を設けられていない場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の定めるところにより処理すること。ただし、化製その他経済的利用に供する者への払い下げる場合はこの限りではない。


    展示動物等の飼養及び保管に関する基準

    (昭和51年2月10日総理府告示第7号)
    第1 一般原則
    第2 定 義
    第3 健康及び安全の保持
    第4 危害防止
    第5 適正な展示
    第6 生活環境の保全
    第7 飼養展示等の補則
    第8 愛がん動物の所有者等への準用
    [[ごあいさつ//沿革//動物の保護及び管理に関する法律//犬及びねこの飼養及び保管に関する基準//展示動物等の飼養及び保管に関する基準 //実験動物の飼養及び保管等に関する基準//動物の処分方法に関する指針//長崎大学における動物実験指針//長崎大学動物実験委員会規程]]


    (in English)

    実験動物の飼養及び保管等に関する基準

    Standards relating to the care and management, etc. of experimental animals
    (昭和55年3月27日 総理府告示 第6号)
    (Notification No.6, March 27, 1980 of the Prime Minister's Office)
    第1 一般原則
    第2 定 義
    第3 導入に当たっての配慮
    第4 実験動物の健康及び安全の保持
    第5 実験等の実施上の配慮及び終了後の処置
    第6 危害防止
    第7 生活環境の保全
    第8 実験動物生産者の採るべき措置
    第9 補 則
    第10 適用除外
    [[ごあいさつ//沿革//動物の保護及び管理に関する法律//犬及びねこの飼養及び保管に関する基準//展示動物等の飼養及び保管に関する基準 //実験動物の飼養及び保管等に関する基準//動物の処分方法に関する指針//長崎大学における動物実験指針//長崎大学動物実験委員会規程]]


    生理学領域における動物実験に関する基本的指針

    Guiding principles for the care and use of animals in the field of physiological sciences

    (昭和63年12月19日 制定、日本生理学雑誌51巻1号(1989)より)
    I.基本的事項 II.特記事項


    動物の処分方法に関する指針

    (平成7年7月4日 総理府告示 第40号)
    第1 一般原則 第2 定 義 第3 処分動物の処分方法 [[ごあいさつ//沿革//動物の保護及び管理に関する法律//犬及びねこの飼養及び保管に関する基準//展示動物等の飼養及び保管に関する基準 //実験動物の飼養及び保管等に関する基準//動物の処分方法に関する指針//長崎大学における動物実験指針//長崎大学動物実験委員会規程]]


    (in English)

    長崎大学における動物実験指針

    (平成元年12月22日 評議会決定)
     動物実験は、人類文化の形成・進展に多大の貢献をしてきたし、今後も貢献するであろう。特に自然科学の分野における貢献度は大きい。こうした動物実験は、科学研究の一般原則に従い、客観的成果・評価をもたらす基本である再現性が得られる実験の諸条件を満たしつつ、動物の生命を尊重するという基本的観点に基づく動物福祉を護持するための配慮を必要とする。
     このことに関しては、動物の保護及び管理に関する法律 (昭和48年法律第105号)及び実験動物の飼養及び保管等に関する基準 (昭和55年総理府告示第6号)に部分的にではあるが明示されているところであり、更に動物福祉と動物実験に関しては、日本学術会議第80回総会決議による「動物実験ガイドラインの策定について (勧告)」及び学術審議会学術情報資料分科会学術資料部会による「大学等における動物実験の実施に関する基本的な考え方について (報告)」に示されているとおりであり、動物実験を行う上で、寛容なことである。
     長崎大学は、その構成員等によって行われる動物実験がこれらの基本理念を満たすものでなければならないとの認識に立ち、この指針を制定するものである。
    第1 目 的
     この指針は、長崎大学 (以下「本学」という。)において動物実験を計画し、実施する際に遵守すべき事項を示し、科学的にはもとより動物福祉の観点からその倫理性にも配慮した適正な実験を図ることを目的とする。
    第2 適用範囲
     この指針は哺乳類及び鳥類を用いたすべての実験に適用する。なお哺乳類及び鳥類以外の動物を用いた実験についても、この指針の趣旨に沿って実施されることが望ましい。
    第3 基本原則
     動物実験を実施する者 (以下「実験者」という。)は、実験計画の立案、実験の実施、実験終了後の処置等に関し責任を有するとともに、適切な実験環境の確保に十分配慮しなければならない。
    第4 施設、設備及び組織の整備
    1. 実験動物の飼育及び実験動物を適正かつ円滑に行うため整備された適切な区域(以下「専用区域」という。)が確保されていなければならない。
    2. 実験動物の飼育・実験設備は、動物の生態・習性等を考慮し、適切なものを設置しなければならない。
    3. 動物実験を行う部局の長等は、動物実験に係る施設・設備及びその管理・運営に必要な組織体制の整備に努めなければならない。
    第5 実験計画の立案
    1. 実験者は、実験計画の立案に際し、文献等による調査を行い、既に十分な知見の得られている事実の単なる再確認のための実験動物は避けるように努めなければならない。
    2. 実験者は、研究目的を検討し、動物実験以外の系による代替法について十分考慮した上で、実験計画を立案しなければならない。
    3. 実験者は、動物実験の範囲を研究目的に必要最小限度にとどめるため、適正な実験動物の種の選択、品質の選定及び数の決定並びに飼育・実験条件等を考慮しなければならない。
    4. 実験者は、実験開始から終了までの全経過中、実験動物に与える苦痛を可及的に軽減する等、実験方法及び実験環境等について倫理的面への配慮に努めなければならない。
    5. 実験者は、立案した実験計画について、別表に掲げる項目による点検を行い、必要に応じて実験動物又は実験動物の専門家 (以下「専門家」という。)の助言を求め、又は実験計画のこの指針への適合性の有無について第12第1項に定める長崎大学動物実験委員会 (以下「委員会」という。)の判断を求めなければならない。
    6. 実験者は、実験計画書を保管し、委員会の求めに応じ、実験計画書を提出し、又は実験経過等を報告しなければならない。
    第6 実験動物の導入
    1. 実験者は、実験動物の導入に際し、動物の発注条件及び異常・死亡の有無を確認し、動物の状態、輸送の方法・時間等を記録しなければならない。
    2. 実験者は実験動物の導入に際し、検疫を実施しなければならない。検疫の結果、異常のある場合は、適切に処置し、異常が解消するまでその動物を実験に供すべきではない。
    3. 実験者は、必要に応じ、実験動物の環境への順化を図らなければならない。
    4. 実験動物が信頼性の高い生産者由来の場合、生産者添付の遺伝学的・微生物学的品質を示す成績をもって検疫の一部に代えることができる。
    5. 実験者は、第1項の確認及び記録並びに第2項の検疫に関し、専門家に助言又は協力を求めることができる。
    第7 実験動物の飼育管理
    1. 実験者は、実験動物の導入時から実験終了までの全過程中、動物の状態を子細に観察し、状況に応じた適切な処置を施さなければならない。
    2. 実験者は、専門区域及び飼育・実験設備の維持及び管理に努めなければならない。このため、気候 (温度、湿度、気流、風速、換気、光、臭気、塵埃等)、居住性 (実験・飼育室の構造、ケージ、床敷、給餌、給水器等)、音、振動等の物理的環境因子及び同室動物 (種、性、令、数、密度等)、微生物汚染、無用なストレスの不可等の生物的環境因子に留意する必要がある。
    3. 実験者は、実験動物への適切な給餌、給水等の飼育管理に努めなければならない。
    4. 実験者は、前3項の飼育管理に関し、専門家に助言又は協力を求めることができる。
    第8 専用区域への立入り
    第9 実験操作
    第10 実験終了後の処置等
    1. 実験者は、実験を終了又は中断した動物を処置する場合は、致死量以上の麻酔薬の投与、頚椎脱臼、炭酸ガス吸入等により、速やかに苦痛から解放するように努めなければならない。
    2. 実験者は、動物の死体等による環境汚染の防止に努めなければならない。
    3. 実験者は、前2項の処置に関し、専門家の助言又は協力を求めることができる。
    第11 危険物質を扱う動物実験
    1. 病原体等を用いる動物実験及び組換えDNAを用いる動物実験については、それぞれ長崎大学生物災害防止安全管理規則 (昭和58年9月16日規則第14号)及び長崎大学組換えDNA実験安全管理規則 (昭和58年9月16日規則第15号)を適用する。
    2. 放射性物質及び放射線を用いる動物実験については、長崎大学放射性同位元素等安全管理規則 (昭和51年10月22日規則第12号)及び長崎大学研究教育用エックス線装置放射線障害防止管理規則 (昭和58年10月25日規則第16号)を適用する。
    3. 実験者は、発癌性試験、変異原性試験等に用いられる危険な物質、安全性が確認されていない物質その他の危険な物質を用いる動物実験に付いては、他の動物及び環境の汚染を防止するため、適切な措置を講じなければならない。また、実験計画の立案に当たっては、専門家に助言を求め、又は委員会に諮らなければならない。
    第12 委員会の設置
    1. この指針の適正な運用を図るため、本学に委員会を置く。
    2. 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
    附 則
    [[ごあいさつ//沿革//動物の保護及び管理に関する法律//犬及びねこの飼養及び保管に関する基準//展示動物等の飼養及び保管に関する基準 //実験動物の飼養及び保管等に関する基準//動物の処分方法に関する指針//長崎大学における動物実験指針//長崎大学動物実験委員会規程]]


    (in English)

    長崎大学動物実験委員会規程

    (平成元年12月22日 規程 第41号)
    (趣 旨)
    第1条 この規程は、長崎大学動物実験指針 (平成元年12月22日評議会決定。以下「指針」という。)第12第2項の規程に基づき、長崎大学動物実験委員会 (以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
    (任 務)
    第2条 委員会は、指針の係る諸事項を所掌する。
    第3条 委員会は、動物実験を実施する者 (以下「実験者」という。)から申請された実験計画について、指針に対する適合性を審議するとともに、必要に応じ、実験の実施状況の報告を求めることができる。
     2. 前項の結果、委員会が必要と認めた場合は、実験者に対し、助言を与え、実験計画を修正させ、又は実験の禁止若しくは中止を勧告することができる。
     3. 委員会が必要と認めた場合は、実験者から申請されなかった動物実験についても、実験計画の提出又は実験の実施状況の報告を求め、前項の措置を行うことができる。
    (組 織)
    第4条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
    1. 各学部 (経済学部を除く。)、教養部、熱帯医学研究所、医学部附属病院、歯学部附属病院及び医療技術短期大学部の教授、助教授及び講師のうちから選出された者各一人。
    2. 指針第5第5項に定める実験動物又は動物実験の専門家 若干名。
    3. その他学長が必要と認めた者。
     2. 委員は学長が任命する。
    (任 期)
    第5条 委員の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
     2. 前項第1項に掲げる委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の任期の残余の期間とする。
    (委員長)
    第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
     2. 委員長は、委員会を召集し、その議長となる。
     3. 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
    (会 議)
    第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
     2. 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の同意をもって決するものとする。
    (意見の聴取)
    第8条 委員会が認めたときは、委員会に委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
    (庶 務)
    第9条 委員会の庶務は、庶務部において処理する。
    (補 則)
    第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
      附 則
    1. この規程は、平成元年12月22日から施行する。
    2. この規程制定後最初に任命される委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成3年3月31日までとする。
    [[ごあいさつ//沿革//動物の保護及び管理に関する法律//犬及びねこの飼養及び保管に関する基準//展示動物等の飼養及び保管に関する基準 //実験動物の飼養及び保管等に関する基準//動物の処分方法に関する指針//長崎大学における動物実験指針//長崎大学動物実験委員会規程]]