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ホーム九州法医学ワークショップ平成27年11月21日ー 11月22日>東京都福祉保健局:小竹桃子先生


SESSION 2:他領域から見た法医学1
東京都における死因究明制度

  東京都福祉保健局 小竹 桃子 先生

 現在、司法解剖、及び新法解剖は、大学の法医学教室で実施されているが、いわゆる非犯罪死体の検案、解剖については、死体解剖保存法という法律に基づき、それぞれの自治体において様々な仕組みにより実施されている。
 そのうち、東京都特別区、横浜市、大阪市、京都市、名古屋市、神戸市、福岡市の7都市(現在京都市、福岡市は廃止)については戦後まもなく「監察医制度」が定められ、都は、昭和23年に都の行政機関として東京都監察医務院を設置した。現在常勤医師が12名、非常勤医師が55名の体制で、平成26年は13,301件の検案、2,225件の行政解剖を行っている。
 一方都の多摩・島しょ地域(東京都のうち特別区を除いた地域)では、昭和53年10月より都が、検案を東京都医師会を通じて、地元の開業医に委託し、解剖を多摩地域にある杏林大学、慈恵会医科大学に委託する「多摩・島しょ地域監察医務業務」を開始した。
 高齢者人口の増加等に伴い、今後検案、解剖の件数の増加が見込まれるが、それにどう対応していくかが課題となっている。また、多摩地域においては、新たに検案を行う医師が確保されず、検案医の高齢化が進んできており、検案医がいない地域が発生してきている。
 こういった問題を話し合う場として、都では関係者が一堂に会する東京都死因究明推進協議会を開催しており、その中で、法医学の専門家の確保をどのように行っていくかが課題として挙げられている。その解決策の一つとして、より多くの医学生、大学院生に法医学に興味・関心を持っていただけるよう、今後都独自に医学生に対する研修会等を開催していきたいと考えている。
 
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