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| 【名称及び事務所】 |
| 第1条 |
本会は「長崎医学同窓会」と云い、事務所を長崎市坂本1-12-4 長崎大学医学部内におく。 |
| 【目 的】 |
| 第2条 |
本会は、会員相互の親睦を図り、相互の連帯につとめ、併せて長崎大学医学部、熱帯医学研究所及び原爆後障害医療研究所の発展に寄与することを目的とする。 |
| 【事 業】 |
| 第3条 |
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
| 1. |
定時又は臨時に総会の開催 |
| 2. |
会員の就職に関する連絡調整並びに援助 |
| 3. |
会員の学術研究の助成及び学術講演会、研究会等の開催 |
| 4. |
会報の発行 |
| 5. |
会員名簿の発行(5年毎) |
| 6. |
長崎大学医学部、熱帯医学研究所及び原爆後障害医療研究所の研究並びに教育の発展に寄与する事業 |
| 7. |
その他必要と認められる事業 |
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| 【会 員】 |
| 第4条 |
本会は、次のとおり長崎大学医学部、及び同学部に関連する機関並びに熱帯医学研究所、原爆後障害医療研究所の関係者をもって組織する。
| 1. |
長崎大学医学部(医学科) |
| 2. |
長崎大学医学部の基礎となった次の諸学校
1)長崎県立甲種医学校
2)第五高等中学校医学部医学科
3)第五高等学校医学部
4)長崎医学専門学校医学科
5)長崎医科大学附属医学専門部
6)長崎医科大学医学科
7)長崎医科大学附属医学専門部 |
| 3. |
長崎大学大学院医学研究科 |
| 4. |
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科(医学系) |
| 5. |
長崎大学医学部附属病院 |
| 6. |
長崎大学医学部・歯学部附属病院(医学系) |
| 7. |
長崎大学病院(医学系) |
| 8. |
長崎大学熱帯医学研究所 |
| 9. |
長崎大学原爆後障害医療研究所 |
| 第2項 |
会員は、資格に応じて、名誉会員、特別会員、正会員、準会員及び賛助会員とする。 |
| 第3項 |
名誉会員は、本会に特に功労があった者で、常任理事会で推薦され、総会の承認を得た者。 |
| 第4項 |
特別会員は、次の各号の1に該当する者とする。
| 1. |
第4条第1項の各号の機関の教授、助教授、准教授及びその職にあった者 |
| 2. |
第4条第1項の各号の機関の専任講師で、常任理事会で推薦され、総会の承認を得た者 |
| 3. |
その他の常任理事会で推薦され、総会の承認を得た者 |
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| 第5項 |
正会員は、次の各号の1に該当する者とする。
| 1. |
第4条第1項1号の医学部及び2号の諸学校を卒業した者 |
| 2. |
第4条第1項2号の諸学校を終戦後転向した者 |
| 3. |
長崎医科大学医学科の学位を取得した者 |
| 4. |
第4条第1項3号の医学研究科及び4号の医歯薬学総合研究科を修了した者 |
| 5. |
第4条第1項の各号の機関の講師、助手、助教、医員及びその職にあった者 |
| 6. |
第4条第1項の各号の機関の研究生、研修医及び嘗てこれに準ずる研究員であって第4条第1項3号の医学研究科及び4号の医歯薬学総合研究科の学位を取得した者 |
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| 第6項 |
準会員は、次の各号の1に該当する者とする。
| 1. |
第4条第1項1号の医学部(医学科)の学生 |
| 2. |
第4条第1項3号の医学研究科の院生 |
| 3. |
第4条第1項4号の医歯薬学総合研究科(医学系)の院生 |
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| 第7項 |
賛助会員は、第4条第4〜6項に該当しない者で、次の各号の1に該当する者とする。
| 1. |
第4条第1項の各機関の研究生、研修医及び嘗てこれに準ずる研究員であった者 |
| 2. |
医師で入会を希望する者 |
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| 第8項 |
会員は、それぞれの資格を併有することができる。 |
| 第9項 |
会員は、身分、職業、住所などに異動があった時は、その都度、本会に届けるものとする。 |
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| 【役 員】 |
| 第5条 |
本会に次の役員をおく。
| 1. |
会 長 |
1名 |
会長は、本会を代表し、会務を総理する。 |
| 2. |
副会長 |
2名 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。 |
| 3. |
理 事 |
若干名 |
理事は、役員会の構成員として、重要事項を協議する。理事のうち若干名を常任理事とし、会長の諮問に応じて、重要な常務に参画する。 |
| 4. |
監 事 |
2名 |
監事は、会計を監査する。 |
| 5. |
総務幹事 |
1名 |
総務幹事は、会の事務を総括し、これを処理する。 |
| 第2項 |
本会に名誉会長及び顧問をおくことができる。
| 1. |
名誉会長は、本会の栄誉を代表し、会長に対し本会の運営について助言する。 |
| 2. |
顧問は、常任理事会の議を経て会長が委嘱し、その任期は会長の任期による。 |
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| 第3項 |
会長は、必要に応じて、幹事若干名を委嘱することができる。幹事は、その関係会員相互の連絡にあたり、会の事務を補佐する。 |
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| 【役員の選出方法】 |
| 第6条 |
役員の選出は、次の方法による。
| 1. |
会長及び副会長は、総会において選出する。 |
| 2. |
理事及び監事は、常任理事会において選出し、総会の承認を得るものとする。但し、第13条によって会長の承認を得た支部の支部長は、総会の承認を経ずして理事になるものとする。 |
| 3. |
総務幹事は、会長が指名するものとする。 |
| 第2項 |
本会の会長、副会長、理事、及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。 |
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| 【役員の任期】 |
| 第7条 |
会長、副会長、理事(支部長である理事を除く)及び監事の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
| 第2項 |
支部長である理事の任期は、支部長の職にある期間とする。 |
| 第3項 |
任期途中において欠員のため新たに役員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 第4項 |
役員の任期が終了しても、後任者が決まるまでは、その職に留まらなければならない。 |
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| 【役員会】 |
| 第8条 |
本会の重要事項を審議するため役員会をおく。
| 第2項 |
役員会は、会長、副会長、理事、監事及び総務幹事をもって組織し、会長がこれを招集し、その議長となる。 |
| 第3項 |
役員会に会長、副会長、常任理事、監事及び総務幹事をもって組織する常任理事会をおき、会長の諮問に応じ、重要な常務に参画する。 |
| 第4項 |
名誉会長は、役員会に出席し意見を述べることができる。 |
| 第5項 |
常任理事会は、次の事項を審議する。
| 1. |
会員及び役員に関すること |
| 2. |
事業計画、収支予算及び決算に関すること |
| 3. |
会則の変更に関すること |
| 4. |
細則の決定 |
| 5. |
その他重要な事項 |
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| 第6項 |
役員会の事務は、総務幹事が処理する。 |
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| 【総 会】 |
| 第9条 |
総会は、毎年1回これを開く。但し、会長が必要と認めた時は、常任理事会の議を経て臨時に開催することができる。
| 第2項 |
総会は、会長が招集し、その議長となる。 |
| 第3項 |
総会に付議する事項は、次のとおりとする。
| 1. |
会長及び副会長を選出すること。 |
| 2. |
理事及び監事の選出を承認すること。 |
| 3. |
会則の変更、事業計画、収支予算及び決算の承認に関すること。 |
| 4. |
その他重要な事項。 |
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| 【経 費】 |
| 第10条 |
本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもってこれにあてる。 |
| 【会 費】 |
| 第11条 |
第4条第1項第1号の医学部(医学科)入学者は、入学の際25,000円を、学士編入学者は20,000円を納入しなければならない。
| 第2項 |
会費は、年会費として5,000円を納入しなければならない。 |
| 第3項 |
名誉会員及び準会員(学生)は、年会費を納めないものとする。 |
| 第4項 |
77歳を越えた会員は、申し出により会費の免除を受けることができる。 |
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| 【寄附金】 |
| 第12条 |
本会は、会員又は会員以外の個人又は団体から寄附を受けることができる。
| 第2項 |
本会は、臨時の経費にあてる目的をもって、寄附を募集することができる。寄附の募集については、役員会の議を経るものとする。 |
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| 【支 部】 |
| 第13条 |
会員の希望により、本会の支部をおくことができる。
| 第2項 |
支部を設置しようとするときは、支部長等の役員及び会員名簿を添えて会長に届け出るものとする。 |
| 第3項 |
支部長は、前項の届け出があった日付をもって、本会の理事に就任するものとする。 |
| 第4項 |
支部長は、役員及び会員の異動について、本会に報告するものとする。 |
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| 【会計年度区分】 |
| 第14条 |
本会の会計は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。 |
| 【職 員】 |
| 第15条 |
本会の事務を処理するため事務職員をおくことができる。事務職員は、会長が任免し、有給とする。 |
| 【細則の規定】 |
| 第16条 |
本会則の施行に当たって必要な細則は、常任理事会の議を経て会長を定めることができる。 |
| 【付 則】 |
| この会則の改正(一部改正)は、平成24年6月15日から施行し、平成24年度より実施。 |
| 制 定 |
昭和6.4 |
| 一部改正 |
昭和11.3、16.7、23.5、25.5、27.3、28.3、30.9 |
| 全部改正 |
昭和37.4 |
| 一部改正 |
昭和51.4, 55.4, 60.4, 62.11
平成1.7, 3.7, 5.6, 6.5, 10.6, 11.6, 16.6, 17.6,19.6
令和7.6
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