このページでは、MCI(軽度認知障害)や認知症と診断をされた方が利用できるサービスや社会資源についてご紹介します。
認知症の診断・支援で生じやすい「2つの空白期間」
違和感を感じてから受診まで
ご本人やご家族が違和感を感じてから、 医療機関を受診し診断がつくまでの期間です。 ご本人が受診を拒み、医療機関につながっていない期間も含まれます。
診断から支援につながるまで
MCI(軽度認知障害)や早期の認知症では 介護保険サービスを必要としないことも多く、 支援につながるまでに時間がかかることがあります。
ご自身に、ご家族に、職場の同僚などに違和感や認知症疑いを感じたとき・・・
いつから、どのようなことがあったか、どのような症状があるか、どのようなことで困っているかメモをとって記録しておくことをおすすめします。
認知症にはさまざまな症状があり、一般的なもの忘れ(記憶のトラブル)だけではありませんが、日常生活や対人交流の中で、「あれ?おかしいな・・・どうしてこんなことが起こるのだろう?」と感じる場面があるかもしれません。
症状は一時的なものであることもありますが、症状が一定期間続く場合は医療機関の受診をご検討ください。
検討できる相談先は以下です。
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かかりつけ医

信頼できるかかりつけ医の先生に、いつからどのような症状があるか、違和感や認知症の疑いがないか相談できます。
場合によっては認知症の原因となる気がないか検査をしたり、近くの認知症専門医を紹介してもらえるかもしれません。 -
認知症サポート医

国立長寿医療研究センターが実施する「認知症サポート医養成研修」を修了した、認知症診療や支援に習熟した先生です。
かかりつけ医への助言などを行い、専門の医療機関や地域包括支援センター等との連携の推進役となっています。
かかりつけ医の先生が認知症サポート医ではないか確認することもできるでしょう。
認知症サポート医の先生を受診し、相談することもできます。
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地域包括支援センター
お住まいの地域には主に高齢者を対象とした総合相談窓口である地域包括支援センターがあります。
市町村が設置主体となっており、保健・福祉・介護の専門職が、生活に関わるさまざまな相談を無料で受け付けています。
認知症に関する相談も受け付けており、認知症の医療や介護の専門的知識、経験を有する認知症地域支援推進員というスタッフが関係機関と連携しながら課題解決に向けて支援します。地域にあるさまざまなサービスや社会資源を熟知しており、難しい問題を抱えているケースを含め、さまざまな相談に応じています。来所による相談をはじめ、訪問による相談にも対応しています。
医療機関の受診を検討されている方は、お近くのもの忘れ外来や適切な認知症専門医を教えてもらうことができます。 -
学会が認定する専門医

MCI(軽度認知障害)や認知症と診断された方が利用できるサービス・社会資源
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認知症カフェ
認知症のある方もそうでない方も集い、認知症について理解を深める学びや交流の場です。 認知症のあるご本人、ご家族、地域住民、専門職などが集まります。 専門家の講話、相談会、情報交換などができます。お茶をしたり、レクリエーションをしてホッと一息つくこともできるでしょう。開催頻度は月1回程度で、お近くの地域包括支援センターなどが運営しています。認知症カフェについて情報を得たい方は、お住まいの市町の担当課や地域包括支援センターに相談してみてください。
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サロン
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ボランティア活動
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介護保険の予防サービス
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介護保険サービス
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認知症デイケア・精神科デイケア
認知症診療をおこなう病院やクリニックでは、認知症に特化したリハビリテーション施設を併設している場合があります。精神科の病院やクリニックでおこなわれるリハビリテーションは、“認知症デイケア”と呼ばれ、認知症の進行予防のための認知機能訓練や、 行動・心理症状(BPSD)の予防や緩和を目的とした作業療法などの 非薬物療法がおこなわれています。医療保険制度で受けられるサービスの一つで、自立支援医療(精神通院医療)の対象となります。 -
精神科訪問看護
精神科訪問看護は、精神疾患のある方を対象とした訪問看護で、医療保険サービスの一つです。精神科看護に熟練した看護師が、特別なサポートを必要とする認知症のある方の自宅を訪問し看護をおこないます。
以下のような方などに適したサービスです。-
認知症に伴う精神症状などがあり支援者との関係構築に特別な配慮が必要な方
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特別な認知症看護を必要とする方(人との交流が減っており、家に閉じこもりがちになっている方、認知症に伴う精神症状があり特別な見守りが必要な方、服薬管理など医療的なセルフケアが難しくなっている方、ひとり暮らしで家族のサポートが得られない方など)
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ご家族への心理教育や心理的サポートが必要な方
利用するためには、主治医(精神科医)が記載する精神科訪問看護指示書が必要となります。
リハビリスタッフが在籍しており、作業療法などを提供できる事業所もあります。
自立支援医療(精神通院医療)の対象となります。 -
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精神障害者保健福祉手帳

一定程度の精神障害の状態にあることを認定して交付され、さまざまな助成や福祉サービスなどが受けられる制度です。
1級、2級、3級と、日常生活の困難さによって等級が決まります。
公共料金の割引やNHK受信料の減免、税金の控除などが受けられます。お住まいの自治体や事業者によっては、交通運賃の割引や助成、公共施設の割引、携帯電話料金の割引などが受けられる場合があります。
申請窓口は市町村となっており、申請には主治医の診断書が必要となります(自立支援医療と同時申請が可能です)。また、該当する精神疾患の症状で医療機関を初めて受診した日(初診日)から6ヶ月以上経過している必要があります。
申請ができるかどうか、認知症を診てもらっている主治医の先生に相談してみましょう。
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自立支援医療(精神通院医療)

精神疾患により、通院による治療を続ける必要がある病状の方に対し、医療費の自己負担額を軽減する制度です。医療保険の自己負担割合が1割となり、世帯(医療保険の加入単位)の所得に応じてひと月あたりの負担上限額が決まります。
申請した医療機関(診察代など)薬局(調剤、お薬代)、精神科訪問看護、精神科デイケア・認知症デイケアなどの入院しないでおこなわれる医療費が対象となります。
※精神疾患と関係のない疾患の医療費や、公的医療保険の対象とならない治療や投薬などの費用(自費のカウンセリングなど)は対象外となります。
申請窓口は市町村となっており、申請には主治医の診断書が必要となります(手帳と同時申請する場合は手帳用診断書1通で申請が可能です)。
申請ができるかどうか、認知症を診てもらっている主治医の先生に相談してみましょう。
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難病医療

前頭側頭葉変性症(行動異常型前頭側頭型認知症、意味性認知症など)と診断された方は難病医療を受けられる場合があります。
申請ができるかどうか、認知症を診てもらっている主治医の先生に相談してみましょう。
詳しい情報は、『難病情報センター』のHPをご確認ください。
若年性認知症のある方が利用できる相談窓口
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長崎県若年性認知症サポートセンター
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産業保健総合支援センター
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長崎障害者職業センター
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ハローワーク
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障害福祉サービス
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障害年金
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金銭管理や財産管理に関する制度
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日常生活自立支援事業
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成年後見制度
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